(樺太庁中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和5年10月8日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十六號
樺太廳中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條中「技師ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十六号
樺太庁中央試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条中「技師ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス