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樺太庁農事試験場官制
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年5月8日 勅令第177号
改正:
大正11年5月26日 勅令第279号
改正:
大正14年4月1日 勅令第52号
改正:
大正15年5月6日 勅令第97号
改正:
昭和2年5月26日 勅令第132号
廃止:
昭和4年9月19日 勅令第300号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳農事試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十號
樺太廳農事試驗場官制
第一條
樺太廳農事試驗場ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農產及畜產ニ關スル調査及試驗
二
農產及畜產ニ關スル分析及鑑定
三
種畜及種禽ノ管理及飼養
四
種苗、種畜、種禽及種卵ノ配付又ハ貸付
五
農事及畜產ニ關スル講習及講話
第二條
農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任四人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
樺太廳長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁農事試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十号
樺太庁農事試験場官制
第一条
樺太庁農事試験場ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農産及畜産ニ関スル調査及試験
二
農産及畜産ニ関スル分析及鑑定
三
種畜及種禽ノ管理及飼養
四
種苗、種畜、種禽及種卵ノ配付又ハ貸付
五
農事及畜産ニ関スル講習及講話
第二条
農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任四人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
樺太庁長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革