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(樺太庁中央試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和13年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁中央試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳中央試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百二十七號
樺太廳中央試驗所官制中左ノ通改正ス
第一條中「林業及水產業」ヲ「林業、水產業及化學工業」ニ改ム」
第二條中「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任五人」ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁中央試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百二十七号
樺太庁中央試験所官制中左ノ通改正ス
第一条中「林業及水産業」ヲ「林業、水産業及化学工業」ニ改ム」
第二条中「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任五人」ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革