朕東京商科大學官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十八號
官立商業大學官制
第一條 官立商業大學ハ左ノ如シ
東京商科大學
神戶商業大學
第二條 官立商業大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生主事
助手
書記
學生主事補
司書
第三條 大學長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立商業大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ文部大臣ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第四條 敎授ハ勅任又ハ奏任トス學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第五條 助敎授ハ奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第六條 事務官ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第七條 學生主事ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第八條 助手ハ判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第九條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第十條 學生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
第十一條 司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第十二條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第十三條 官立商業大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第十四條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 學位ニ關スル事項
四 文部大臣又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第十五條 大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授、學生主事又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十六條 東京商科大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ敎授及助敎授ヲ置ク
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
豫科ニ主事ヲ置ク豫科敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十七條 東京商科大學ニ附屬商學專門部ヲ置ク
商學專門部ニ敎授及助敎授ヲ置ク
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
商學專門部ニ主事ヲ置ク商學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ命ヲ承ケ商學專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十八條 東京商科大學ニ附屬商業敎員養成所ヲ置ク
商業敎員養成所ニ主事ヲ置ク商學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ監督ヲ承ケ商業敎員養成所ノ事務ヲ掌理ス
第十九條 官立商業大學、東京商科大學豫科及東京商科大學附屬商學專門部ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第二十條 官立商業大學ニ功勞アリ又ハ學術上效績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルベシ
第二十一條 官立商業大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
圖書館長ハ大學長ノ監督ヲ承ケ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
官立商業大學職員定員表
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生主事
助手
書記
學生主事補
司書
大學豫科
商學專門部
敎授
助敎授
敎授
助敎授
東京商科大學
一人
二十二人
五人
一人
二人
五人
十五人
二人
二人
二十三人
五人
二十二人
五人
神戶商業大學
一人
十二人
六人
一人
一人
七人
十二人
一人
二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內神戶商業大學ニ附屬商學專門部ヲ置ク
神戶商業大學附屬商學專門部ニ敎授專任二十八人及助敎授專任三人ヲ置ク敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
商學專門部ニ主事ヲ置ク商學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ商學專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
本令施行ノ際現ニ神戶高等商業學校ノ敎授又ハ助敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ神戶商業大學附屬商學專門部ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ神戶高等商業學校ノ助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ神戶商業大學ノ助手又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕東京商科大学官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第三十八号
官立商業大学官制
第一条 官立商業大学ハ左ノ如シ
東京商科大学
神戸商業大学
第二条 官立商業大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
教授
助教授
事務官
学生主事
助手
書記
学生主事補
司書
第三条 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立商業大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第四条 教授ハ勅任又ハ奏任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第五条 助教授ハ奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第六条 事務官ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第七条 学生主事ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第八条 助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第九条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第十条 学生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
第十一条 司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第十二条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第十三条 官立商業大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第十四条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 学位ニ関スル事項
四 文部大臣又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第十五条 大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授、学生主事又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十六条 東京商科大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ教授及助教授ヲ置ク
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
予科ニ主事ヲ置ク予科教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十七条 東京商科大学ニ附属商学専門部ヲ置ク
商学専門部ニ教授及助教授ヲ置ク
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
商学専門部ニ主事ヲ置ク商学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ命ヲ承ケ商学専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
第十八条 東京商科大学ニ附属商業教員養成所ヲ置ク
商業教員養成所ニ主事ヲ置ク商学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ監督ヲ承ケ商業教員養成所ノ事務ヲ掌理ス
第十九条 官立商業大学、東京商科大学予科及東京商科大学附属商学専門部ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第二十条 官立商業大学ニ功労アリ又ハ学術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルベシ
第二十一条 官立商業大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
図書館長ハ大学長ノ監督ヲ承ケ図書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
官立商業大学職員定員表
大学長
教授
助教授
事務官
学生主事
助手
書記
学生主事補
司書
大学予科
商学専門部
教授
助教授
教授
助教授
東京商科大学
一人
二十二人
五人
一人
二人
五人
十五人
二人
二人
二十三人
五人
二十二人
五人
神戸商業大学
一人
十二人
六人
一人
一人
七人
十二人
一人
二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内神戸商業大学ニ附属商学専門部ヲ置ク
神戸商業大学附属商学専門部ニ教授専任二十八人及助教授専任三人ヲ置ク教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
商学専門部ニ主事ヲ置ク商学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ商学専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
本令施行ノ際現ニ神戸高等商業学校ノ教授又ハ助教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ神戸商業大学附属商学専門部ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ神戸高等商業学校ノ助手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ神戸商業大学ノ助手又ハ書記ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス