朕東京商科大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第七十一號
東京商科大學官制
第一條 東京商科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生監
助手
書記
第二條 大學長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ東京商科大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ文部大臣ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第三條 敎授ハ專任十五人奏任又ハ勅任トス學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第四條 助敎授ハ專任五人奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第五條 事務官ハ專任一人奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第六條 學生監ハ一人トス敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
學生監ハ大學長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第七條 助手ハ專任一人判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第八條 書記ハ專任九人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第九條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第十條 東京商科大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第十一條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 文部大臣又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第十二條 大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十三條 東京商科大學ニ功勞アル者ニハ勅旨ニ依リ東京商科大學名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
第十四條 東京商科大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ敎授專任十人、助敎授專任四人ヲ置ク
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
豫科ニ主事一人ヲ置キ豫科敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十五條 東京商科大學ニ附屬商學專門部ヲ置ク
商學專門部ニ敎授專任十五人助敎授專任七人ヲ置ク
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
商學專門部ニ主事一人ヲ置キ商學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ命ヲ承ケ商學專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十六條 東京商科大學ニ附屬商業敎員養成所ヲ置ク
商業敎員養成所ニ主事一人ヲ置キ商學專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大學長ノ監督ノ下ニ於テ商業敎員養成所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等商業學校名譽敎授タル者ニハ本令施行ノ際ニ限リ勅旨ニ依リ東京商科大學名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
朕東京商科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第七十一号
東京商科大学官制
第一条 東京商科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
教授
助教授
事務官
学生監
助手
書記
第二条 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ東京商科大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第三条 教授ハ専任十五人奏任又ハ勅任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第四条 助教授ハ専任五人奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第五条 事務官ハ専任一人奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第六条 学生監ハ一人トス教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
学生監ハ大学長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第七条 助手ハ専任一人判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第八条 書記ハ専任九人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第九条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第十条 東京商科大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第十一条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 文部大臣又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第十二条 大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十三条 東京商科大学ニ功労アル者ニハ勅旨ニ依リ東京商科大学名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ
第十四条 東京商科大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ教授専任十人、助教授専任四人ヲ置ク
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
予科ニ主事一人ヲ置キ予科教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十五条 東京商科大学ニ附属商学専門部ヲ置ク
商学専門部ニ教授専任十五人助教授専任七人ヲ置ク
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
商学専門部ニ主事一人ヲ置キ商学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ命ヲ承ケ商学専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十六条 東京商科大学ニ附属商業教員養成所ヲ置ク
商業教員養成所ニ主事一人ヲ置キ商学専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ大学長ノ監督ノ下ニ於テ商業教員養成所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等商業学校名誉教授タル者ニハ本令施行ノ際ニ限リ勅旨ニ依リ東京商科大学名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ