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(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和10年2月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立商業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第十九號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第十一條ノ二
技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
別表中
「
司書
二人
三人
」
ノ下ニ
「
技手
一人
一人
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第十九号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第十一条ノ二
技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
別表中
「
司書
二人
三人
」
ノ下ニ
「
技手
一人
一人
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革