(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和17年2月6日
法令の形式: 勅令
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七十號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
第二十二條 東京商科大學ニ東亞經濟硏究所ヲ附屬セシム
東亞經濟硏究所ハ東亞ニ於ケル經濟ニ關スル綜合硏究ヲ掌ル
東亞經濟硏究所ニ所長、所員、助手及書記ヲ置ク
所長ハ東京商科大學敎授ノ中ヨリ、所員ハ東京商科大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ東京商科大學長ノ監督ノ下ニ於テ東亞經濟硏究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ東亞經濟硏究所ニ於ケル硏究ヲ掌ル
東京商科大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノ及東京商科大學助敎授ニシテ所員ニ補セラレタルモノニハ授業ヲ擔任セシメザルコトヲ得
助手ハ東京商科大學助手ノ中ヨリ、書記ハ東京商科大學書記ノ中ヨリ東京商科大學長之ヲ補ス助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ東亞經濟硏究所ニ於ケル硏究ニ從事シ書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ東亞經濟硏究所ノ事務ニ從事ス
別表東京商科大學ノ項敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十三人」ヲ「十六人」ニ、同項助手ノ欄中「十二人」ヲ「十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七十号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
第二十二条 東京商科大学ニ東亜経済研究所ヲ附属セシム
東亜経済研究所ハ東亜ニ於ケル経済ニ関スル綜合研究ヲ掌ル
東亜経済研究所ニ所長、所員、助手及書記ヲ置ク
所長ハ東京商科大学教授ノ中ヨリ、所員ハ東京商科大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ東京商科大学長ノ監督ノ下ニ於テ東亜経済研究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ東亜経済研究所ニ於ケル研究ヲ掌ル
東京商科大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノ及東京商科大学助教授ニシテ所員ニ補セラレタルモノニハ授業ヲ担任セシメザルコトヲ得
助手ハ東京商科大学助手ノ中ヨリ、書記ハ東京商科大学書記ノ中ヨリ東京商科大学長之ヲ補ス助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ東亜経済研究所ニ於ケル研究ニ従事シ書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ東亜経済研究所ノ事務ニ従事ス
別表東京商科大学ノ項教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「十三人」ヲ「十六人」ニ、同項助手ノ欄中「十二人」ヲ「十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス