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(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立商業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十八號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大學ノ項中助敎授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助手ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十八号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大学ノ項中助教授ノ欄「五人」ヲ「八人」ニ、助手ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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