(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百八十號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大學ノ項敎授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項助手ノ欄中「十五人」ヲ「十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
同表神戶商業大學ノ項書記ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項司書ノ欄中「三人」ヲ「二人」ニ、同項大學豫科敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十八人」ニ、同項大學豫科助敎授ノ欄中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百八十号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
別表東京商科大学ノ項教授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項助手ノ欄中「十五人」ヲ「十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
同表神戸商業大学ノ項書記ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項司書ノ欄中「三人」ヲ「二人」ニ、同項大学予科教授ノ欄中「十四人」ヲ「十八人」ニ、同項大学予科助教授ノ欄中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス