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(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和5年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立商業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第八十一號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
別表中神戶商業大學ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戶商業大學
一人
十八人
九人
一人
一人
十人
十二人
一人
二人
附則第三項中「敎授專任二十八人」ヲ「敎授專任二十一人」ニ、「助敎授專任三人」ヲ「助敎授專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第八十一号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
別表中神戸商業大学ノ項ヲ左ノ如ク改ム
神戸商業大学
一人
十八人
九人
一人
一人
十人
十二人
一人
二人
附則第三項中「教授専任二十八人」ヲ「教授専任二十一人」ニ、「助教授専任三人」ヲ「助教授専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革