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(官立商業大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和15年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立商業大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立商業大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月三十日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第三百五號
官立商業大學官制中左ノ通改正ス
第十六條中「東京商科大學」ヲ「官立商業大學」ニ、「主事」ヲ「豫科長」ニ改ム
第十九條中「東京商科大學豫科」ヲ「官立商業大學豫科」ニ改ム
別表東京商科大學ノ項助敎授ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ、同表神戶商業大學ノ項助敎授ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ、同項學生主事ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ、同項書記ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同表中
「
大學豫科
敎授
助敎授
二十三人
五人
」
ヲ
「
大學豫科
敎授
助敎授
二十三人
五人
九人
二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立商業大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月三十日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第三百五号
官立商業大学官制中左ノ通改正ス
第十六条中「東京商科大学」ヲ「官立商業大学」ニ、「主事」ヲ「予科長」ニ改ム
第十九条中「東京商科大学予科」ヲ「官立商業大学予科」ニ改ム
別表東京商科大学ノ項助教授ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ、同表神戸商業大学ノ項助教授ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ、同項学生主事ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ、同項書記ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同表中
「
大学予科
教授
助教授
二十三人
五人
」
ヲ
「
大学予科
教授
助教授
二十三人
五人
九人
二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革