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臨時議院建築局官制
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年6月2日 勅令第312号
改正:
大正12年4月27日 勅令第186号
改正:
大正13年12月20日 勅令第330号
廃止:
大正14年5月26日 勅令第205号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時議院建築局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百九號
臨時議院建築局官制
第一條
臨時議院建築局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ議院ノ建築及之ニ關聯スル建築ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
臨時議院建築局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
理事 專任一人 勅任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任七人 奏任 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬
技手
專任三十四人
第三條
長官ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ總理シ所屬ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條
臨時議院建築局ニ參與官ヲ置ク
參與官ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長ヲ以テ之ニ充ツ局務ニ參與ス
第五條
理事ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六條
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七條
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條
屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條
臨時議院建築局ニ常務顧問及顧問ヲ置クコトヲ得
常務顧問及顧問ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
常務顧問及顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時議院建築局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百九号
臨時議院建築局官制
第一条
臨時議院建築局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ議院ノ建築及之ニ関連スル建築ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
臨時議院建築局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
理事 専任一人 勅任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任七人 奏任 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属
技手
専任三十四人
第三条
長官ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ総理シ所属ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条
臨時議院建築局ニ参与官ヲ置ク
参与官ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長ヲ以テ之ニ充ツ局務ニ参与ス
第五条
理事ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六条
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七条
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条
属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条
臨時議院建築局ニ常務顧問及顧問ヲ置クコトヲ得
常務顧問及顧問ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
常務顧問及顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ハ其ノ本官ノ待遇ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革