(営繕管財局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第六十號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「議院ノ建築其ノ他一般會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務」ヲ「一般會計又ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改メ同條第三項ヲ削ル
前項ニ規定スル營繕ニ關スル事務ニシテ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定メタルモノニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラス當該官廳ニ於テ之ヲ施行ス
第二條 削除
第三條中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「屬 專任六十九人」ヲ「屬 專任五十七人」ニ、「技手 專任百七十人」ヲ「技手 專任百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第六十号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「議院ノ建築其ノ他一般会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事務」ヲ「一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事務」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改メ同条第三項ヲ削ル
前項ニ規定スル営繕ニ関スル事務ニシテ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ定メタルモノニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラス当該官庁ニ於テ之ヲ施行ス
第二条 削除
第三条中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「属 専任六十九人」ヲ「属 専任五十七人」ニ、「技手 専任百七十人」ヲ「技手 専任百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス