(営繕管財局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和12年6月1日
法令の形式: 勅令
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第二百三十九號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十九人」ニ、「屬 專任五十七人」ヲ「屬 專任七十七人」ニ、「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百七十八人」ニ改ム
第十一條及第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第二百三十九号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十九人」ニ、「属 専任五十七人」ヲ「属 専任七十七人」ニ、「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百七十八人」ニ改ム
第十一条及第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス