(営繕管材局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 昭和14年7月1日
法令の形式: 勅令
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百二十二號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記官 專任三人」ヲ「書記官 專任二人」ニ、「技師 專任四十九人」ヲ「技師 專任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百二十二号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記官 専任三人」ヲ「書記官 専任二人」ニ、「技師 専任四十九人」ヲ「技師 専任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス