(営繕管財局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正15年8月28日
法令の形式: 勅令
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 早速整爾
勅令第二百九十三號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「技師 專任三十三人」ヲ「技師 專任四十二人」ニ、「屬 專任六十一人」ヲ「屬 專任六十九人」ニ、「技手 專任百四十三人」ヲ「技手 專任百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 早速整爾
勅令第二百九十三号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「技師 専任三十三人」ヲ「技師 専任四十二人」ニ、「属 専任六十一人」ヲ「属 専任六十九人」ニ、「技手 専任百四十三人」ヲ「技手 専任百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス