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(営繕管財局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和16年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営繕管財局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第三十四號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「技師 專任四十五人」ヲ「技師 專任四十八人」ニ、「屬 專任七十七人」ヲ「屬 專任九十人」ニ、「技手 專任百七十八人」ヲ「技手 專任百九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第三十四号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「技師 専任四十五人」ヲ「技師 専任四十八人」ニ、「属 専任七十七人」ヲ「属 専任九十人」ニ、「技手 専任百七十八人」ヲ「技手 専任百九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革