国有財産整理局官制
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕國有財產整理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十五號
國有財產整理局官制
第一條 國有財產整理局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ國有財產ニ關スル總轄事務、雜種財產ノ管理處分ニ關スル事務及國有財產ノ整理ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 國有財產整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
屬 專任十二人 判任
技手 專任一人 判任
第三條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有財産整理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十五号
国有財産整理局官制
第一条 国有財産整理局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ国有財産ニ関スル総轄事務、雑種財産ノ管理処分ニ関スル事務及国有財産ノ整理ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 国有財産整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
属 専任十二人 判任
技手 専任一人 判任
第三条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス