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(営繕管財局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十六號
公布年月日: 昭和16年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
営繕管財局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕營繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第六百七十六號
營繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任五人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「技師 專任四十八人」ヲ「技師 專任五十一人」ニ、「屬 專任九十人」ヲ「屬 專任百一人」ニ、「技手 專任百九十七人」ヲ「技手 專任二百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ事務官ハ專任五人、屬ハ專任九十九人、技手ハ專任二百二十八人ヲ以テ定員トス
朕営繕管財局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百七十六号
営繕管財局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任五人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「技師 専任四十八人」ヲ「技師 専任五十一人」ニ、「属 専任九十人」ヲ「属 専任百一人」ニ、「技手 専任百九十七人」ヲ「技手 専任二百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官ハ専任五人、属ハ専任九十九人、技手ハ専任二百二十八人ヲ以テ定員トス
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