第一條 海軍技術硏究所ハ海軍技術ノ硏究、調査及諸種ノ技術的試驗ニ關スルコトヲ掌ル
海軍技術硏究所ハ前項ノ外必要ニ應シ兵器及材料ノ製造及修理ヲ掌ル
第二條 海軍技術硏究所ハ技術ノ硏究又ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
第三條 海軍技術硏究所ニ硏究部、工作課、庶務課、會計課及醫務課ヲ置ク
前項職員ノ外必要ニ應シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六條 所長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 所長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍艦政本部長特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 部長及課長ハ所長ノ命ヲ承ケ各部課ノ事務ヲ掌ル
第十一條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 海軍技術硏究所ニ必要ニ應シ實地硏究又ハ練習ノ爲附トシテ海軍士官、特務士官、准士官、技師及技手ヲ置キ所長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十四條 海軍大臣ハ必要ニ應シ海軍技術硏究所出張所ヲ置ク
出張所ハ其ノ所在地方ニ於ケル海軍各部ト連絡ヲ保チ第一條第一項ニ揭クルコトヲ掌ル