(海軍技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百一號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百一號
海軍技術硏究所令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「兵器」ノ下ニ「、工作物タル有線通信裝置」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百一号
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「兵器」ノ下ニ「、工作物タル有線通信装置」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス