(海軍技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十五號
海軍技術硏究所令中左ノ通改正ス
第三條中「科學硏究部」ヲ「理學硏究部、化學硏究部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十五号
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第三条中「科学研究部」ヲ「理学研究部、化学研究部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス