(海軍技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和14年5月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百三十一號
海軍技術硏究所令中左ノ通改正ス
第三條中「造船硏究部、」ノ下ニ「材料硏究部、」ヲ加フ
第四條中「所員」ノ次ニ「副所員」ヲ加フ
第九條中「所員」ノ下ニ「及副所員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三條ノ改正規定ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百三十一号
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第三条中「造船研究部、」ノ下ニ「材料研究部、」ヲ加フ
第四条中「所員」ノ次ニ「副所員」ヲ加フ
第九条中「所員」ノ下ニ「及副所員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三条ノ改正規定ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス