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海軍航空機試験所令
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正12年3月26日 勅令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空機試驗所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十號
海軍航空機試驗所令
第一條
海軍航空機試驗所ハ海軍軍用航空機ノ機構及材料ノ硏究及試驗ニ關スルコトヲ掌ル
第二條
海軍航空機試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計長
第三條
所長ハ海軍技術本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第四條
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條
主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第六條
第二條ニ揭クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空機試験所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十号
海軍航空機試験所令
第一条
海軍航空機試験所ハ海軍軍用航空機ノ機構及材料ノ研究及試験ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
海軍航空機試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計長
第三条
所長ハ海軍技術本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第四条
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条
主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第六条
第二条ニ掲クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革