(海軍技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和15年4月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十三號
海軍技術硏究所令中左ノ通改正ス
第三條 海軍技術硏究所ニ總務課、會計課及醫務課竝ニ所要ノ部ヲ置ク
前項ニ規定スル各課及部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十三号
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第三条 海軍技術研究所ニ総務課、会計課及医務課並ニ所要ノ部ヲ置ク
前項ニ規定スル各課及部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス