海軍艦型試験所条例
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 明治41年12月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦型試驗所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百十七號
海軍艦型試驗所條例
第一條 海軍艦型試驗所ハ艦船ノ模型ヲ以テ艦船ノ速力ニ關スル試驗ヲ行フ所トス
第二條 海軍艦型試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計長
第三條 所長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第四條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スルコトヲ掌ル
第六條 第二條ニ揭クル職員ノ外書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦型試験所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百十七号
海軍艦型試験所条例
第一条 海軍艦型試験所ハ艦船ノ模型ヲ以テ艦船ノ速力ニ関スル試験ヲ行フ所トス
第二条 海軍艦型試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計長
第三条 所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スルコトヲ掌ル
第六条 第二条ニ掲クル職員ノ外書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス