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(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十六號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二十一條
廠長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ航空兵器ニ關スル技術上ノコトニ關シテハ海軍航空本部長、其ノ他ノ技術上ノコトニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十六号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二十一条
廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ航空兵器ニ関スル技術上ノコトニ関シテハ海軍航空本部長、其ノ他ノ技術上ノコトニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
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