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(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十九號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「航空機ノ製造及修理、機關ノ製造及修理、機關及其ノ材料ノ審查硏究」ヲ「航空兵器ノ製造、修理及艤裝、機關ノ製造及修理」ニ改ム
同條第二項中「兵器ノ實驗」ヲ「兵器及機關ノ實驗」ニ改ム
第四條中「機雷實驗部」ノ下ニ「、機關實驗部」ヲ加ヘ「、機關硏究部」ヲ削ル
第九條中「航空機ニ關スルコト」ヲ「航空兵器ニ關スルコト」ニ改ム
第十七條
機關實驗部ハ機關ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十九号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「航空機ノ製造及修理、機関ノ製造及修理、機関及其ノ材料ノ審査研究」ヲ「航空兵器ノ製造、修理及艤装、機関ノ製造及修理」ニ改ム
同条第二項中「兵器ノ実験」ヲ「兵器及機関ノ実験」ニ改ム
第四条中「機雷実験部」ノ下ニ「、機関実験部」ヲ加ヘ「、機関研究部」ヲ削ル
第九条中「航空機ニ関スルコト」ヲ「航空兵器ニ関スルコト」ニ改ム
第十七条
機関実験部ハ機関ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革