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(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百二十五號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四條中「航空機實驗部」ノ下ニ「、航空發動機實驗部」ヲ加フ
第十三條ノ三
航空發動機實驗部ハ航空用發動機ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百二十五号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四条中「航空機実験部」ノ下ニ「、航空発動機実験部」ヲ加フ
第十三条ノ三
航空発動機実験部ハ航空用発動機ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革