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(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和7年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
內閣總理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十一號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四條中「、航空機實驗部、航空發動機實驗部」ヲ削ル
第九條中「(航空機實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ削ル
第十三條ノ二及第十三條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
内閣総理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第三十一号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四条中「、航空機実験部、航空発動機実験部」ヲ削ル
第九条中「(航空機実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ削ル
第十三条ノ二及第十三条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革