(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和4年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第五十一號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外橫須賀海軍工廠ハ兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌リ吳海軍工廠ハ兵器及潛水艦ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第四條中「機雷實驗部」ノ下ニ「、航空機實驗部」ヲ、「製綱部、」ノ下ニ「潛水艦部、」ヲ加フ
第九條中「航空機ニ」ヲ「航空機(航空機實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ」ニ改ム
第十二條ノ二 潛水艦部ハ潛水艦ノ造修ニ關スル各部事務ノ綜合統一及潛水艦ノ諸性能ノ實驗硏究ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條ノ二 航空機實驗部ハ航空機ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第三十條中「海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官」ヲ「海軍士官又ハ特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第五十一号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ外横須賀海軍工廠ハ兵器ノ実験ニ関スルコトヲ掌リ呉海軍工廠ハ兵器及潜水艦ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第四条中「機雷実験部」ノ下ニ「、航空機実験部」ヲ、「製綱部、」ノ下ニ「潜水艦部、」ヲ加フ
第九条中「航空機ニ」ヲ「航空機(航空機実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ」ニ改ム
第十二条ノ二 潜水艦部ハ潜水艦ノ造修ニ関スル各部事務ノ綜合統一及潜水艦ノ諸性能ノ実験研究ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条ノ二 航空機実験部ハ航空機ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
第三十条中「海軍造船科、造機科又ハ造兵科士官」ヲ「海軍士官又ハ特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス