(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和10年7月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十八號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四條中「造機部、機雷實驗部」ヲ「造機部、光學實驗部、機雷實驗部」ニ改メ「砲煩部、」ノ下ニ「火工部、」ヲ加フ
第六條 造兵部ハ兵器(光學實驗部、機雷實驗部及航空機部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 砲熕部ハ砲煩(火工部及砲熕實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及光學兵器ニ關スルコトヲ掌ル
第七條ノ二 火工部ハ火工兵器(砲熕實驗部及魚雷實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スルコトヲ掌ル
第八條 水雷部ハ水雷(火工部及魚雷實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及航海兵器(火工部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條中「機關」ノ下ニ「(機關實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第十四條ヲ第十二條ノ三トシ第十五條ヲ第十四條トシ第十三條ヲ第十五條トス
第十三條 光學實驗部ハ光學兵器ノ實驗ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十八号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四条中「造機部、機雷実験部」ヲ「造機部、光学実験部、機雷実験部」ニ改メ「砲煩部、」ノ下ニ「火工部、」ヲ加フ
第六条 造兵部ハ兵器(光学実験部、機雷実験部及航空機部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 砲熕部ハ砲煩(火工部及砲熕実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及光学兵器ニ関スルコトヲ掌ル
第七条ノ二 火工部ハ火工兵器(砲熕実験部及魚雷実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スルコトヲ掌ル
第八条 水雷部ハ水雷(火工部及魚雷実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及航海兵器(火工部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条中「機関」ノ下ニ「(機関実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第十四条ヲ第十二条ノ三トシ第十五条ヲ第十四条トシ第十三条ヲ第十五条トス
第十三条 光学実験部ハ光学兵器ノ実験ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス