朕海軍工廠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百三十一號
海軍工廠令
第一條 各軍港及舞鶴要港ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ノ所屬及名稱左ノ如シ
橫須賀鎭守府所屬
橫須賀海軍工廠
吳鎭守府所屬
吳海軍工廠
廣海軍工廠
佐世保鎭守府所屬
佐世保海軍工廠
舞鶴要港部所屬
舞鶴海軍工廠
第二條 海軍工廠ハ艦船及兵器ノ造修、購買及實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍工廠ニ總務部、會計部及醫務部竝ニ左ノ區分ニ從ヒ各部ヲ置ク
橫須賀海軍工廠
造兵部、造船部、造機部、光學實驗部、機雷實驗部、航海實驗部、電池實驗部、機關實驗部
吳海軍工廠
砲熕部、火工部、水雷部、電氣部、造船部、造機部、製鋼部、潛水艦部、砲熕實驗部、魚雷實驗部、電氣實驗部、造船實驗部、製鋼實驗部
廣海軍工廠
航空機部、造機部
佐世保海軍工廠
造兵部、航空機部、造船部、造機部
舞鶴海軍工廠
造兵部、造船部、造機部
會計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク但シ廣海軍工廠會計部及舞鶴海軍工廠會計部ニハ購買課ヲ置カズ
第四條 各部、課及庫ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條 海軍工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
檢査官
課長
庫主管
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六條 廳長ハ鎭守府司令長官又ハ要港部司令官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ク
第七條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ其ノ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十條 檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 課長及庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
第十二條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 海軍工廠ニ判任文官ヲ置ク
第十四條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十五條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條 海軍工廠ニ必要ニ應ジ實地硏究又ハ練習ノ爲附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十七條 海軍工廠ハ官廳又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ造修若ハ實驗、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十八條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ軍港又ハ舞鶴要港以外ノ地ニ海軍工廠航空機部工場ノ分工場ヲ置キ航空兵器ノ修理ニ關スルコトヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百三十一号
海軍工廠令
第一条 各軍港及舞鶴要港ニ海軍工廠ヲ置ク
海軍工廠ノ所属及名称左ノ如シ
横須賀鎮守府所属
横須賀海軍工廠
呉鎮守府所属
呉海軍工廠
広海軍工廠
佐世保鎮守府所属
佐世保海軍工廠
舞鶴要港部所属
舞鶴海軍工廠
第二条 海軍工廠ハ艦船及兵器ノ造修、購買及実験ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍工廠ニ総務部、会計部及医務部並ニ左ノ区分ニ従ヒ各部ヲ置ク
横須賀海軍工廠
造兵部、造船部、造機部、光学実験部、機雷実験部、航海実験部、電池実験部、機関実験部
呉海軍工廠
砲熕部、火工部、水雷部、電気部、造船部、造機部、製鋼部、潜水艦部、砲熕実験部、魚雷実験部、電気実験部、造船実験部、製鋼実験部
広海軍工廠
航空機部、造機部
佐世保海軍工廠
造兵部、航空機部、造船部、造機部
舞鶴海軍工廠
造兵部、造船部、造機部
会計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク但シ広海軍工廠会計部及舞鶴海軍工廠会計部ニハ購買課ヲ置カズ
第四条 各部、課及庫ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条 海軍工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
検査官
課長
庫主管
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六条 庁長ハ鎮守府司令長官又ハ要港部司令官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ク
第七条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ其ノ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十条 検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条 課長及庫主管ハ会計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
第十二条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 海軍工廠ニ判任文官ヲ置ク
第十四条 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十五条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条 海軍工廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十七条 海軍工廠ハ官庁又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ造修若ハ実験、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十八条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ軍港又ハ舞鶴要港以外ノ地ニ海軍工廠航空機部工場ノ分工場ヲ置キ航空兵器ノ修理ニ関スルコトヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス