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(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 大正15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第二十四號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四條中「水雷部、」ノ下ニ「電氣部、」ヲ加フ
第七條
砲熕部ハ砲熕(砲熕實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スルコトヲ掌ル
第八條
水雷部ハ水雷ニ關スルコトヲ掌ル
第八條ノ二
電氣部ハ電氣(電氣實驗部ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第二十四号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第四条中「水雷部、」ノ下ニ「電気部、」ヲ加フ
第七条
砲熕部ハ砲熕(砲熕実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スルコトヲ掌ル
第八条
水雷部ハ水雷ニ関スルコトヲ掌ル
第八条ノ二
電気部ハ電気(電気実験部ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革