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本データベースについて
台湾事業公債法
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正12年3月27日 法律第15号
改正:
昭和2年3月29日 法律第12号
改正:
昭和4年3月28日 法律第15号
改正:
昭和9年3月24日 法律第11号
改正:
昭和14年4月1日 法律第63号
改正:
昭和15年3月27日 法律第17号
改正:
昭和16年3月5日 法律第26号
改正:
昭和17年2月20日 法律第31号
改正:
昭和18年3月6日 法律第11号
改正:
昭和19年2月15日 法律第8号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
全改:
台湾事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十三號
臺灣事業公債法
第一條
臺灣ニ於ケル事業費又ハ事業費補助ニ要スル經費ヲ支辨シ且酒專賣制度ノ實施又ハ私設鐵道買收ニ要スル交付金トシテ交付スル爲政府ハ從前募集シタルモノヲ通シテ一億二千六百三十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入ヲ爲スコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年三月十九日前募集シタル臺灣事業公債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十三号
台湾事業公債法
第一条
台湾ニ於ケル事業費又ハ事業費補助ニ要スル経費ヲ支弁シ且酒専売制度ノ実施又ハ私設鉄道買収ニ要スル交付金トシテ交付スル為政府ハ従前募集シタルモノヲ通シテ一億二千六百三十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入ヲ為スコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年三月十九日前募集シタル台湾事業公債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革