台湾における樟脳専売事業の合理化のため、粗製樟脳及び樟脳油の製造を官営化する必要がある。これに伴い、現事業者への補償金として340万余円を公債で交付する必要があるが、現行の台湾事業公債法にはその目的での公債発行規定がなく、また現行法定額の発行余力も97万余円に過ぎない。そのため、補償金交付のための公債発行を可能とすべく、法改正を提案するものである。
参照した発言: 第65回帝国議会 衆議院 本会議 第9号