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(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和9年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第十一號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「酒專賣制度」ノ下ニ「若ハ粗製樟腦及樟腦油製造事業」ヲ加ヘ「一億五千二百萬圓」ヲ「一億五千四百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第十一号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「酒専売制度」ノ下ニ「若ハ粗製樟脳及樟脳油製造事業」ヲ加ヘ「一億五千二百万円」ヲ「一億五千四百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革