(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾総督府特別会計における高雄港臨港線及び新高港臨港線建設工事費948万円、並びに停車場改良費として南部操車場設置費及び新竹駅、新営駅、花蓮港駅改良費684万1千円の合計1,632万1千円のうち、1,600万円について、特別会計の現状と経費の性質を考慮し、その財源を公債に依ることとしたため、現行台湾事業公債法の公債発行限度額を増加する必要があり、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月13日)
(昭和15年3月5日)
貴族院
(昭和15年3月6日)
(昭和15年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第十七號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「一億七千二百九十萬圓」ヲ「一億八千八百九十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第十七号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「一億七千二百九十万円」ヲ「一億八千八百九十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス