(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十二號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「一億三千三百八十萬圓」ヲ「一億五千三十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十二号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「一億三千三百八十万円」ヲ「一億五千三十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス