第一條 各軍港其ノ他海軍大臣ノ指定スル地ニ海軍病院ヲ置ク
第二條 軍港ニ在ル海軍病院ハ當該鎭守府ニ、其ノ他ノ海軍病院ハ海軍大臣ノ定ムル鎭守府ニ屬ス
第三條 海軍病院ハ患者ノ診療、諸般ノ衞生的檢査及傳染病消毒ニ關スルコトヲ掌ル
軍港ニ在ル海軍病院ハ前項ニ揭クルモノノ外治療品ノ準備供給ニ關スルコトヲ掌ル
第四條 海軍病院ニ第一部、第二部、藥劑部及消毒部ヲ置ク各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
海軍大臣ハ必要ニ依リ藥劑部又ハ消毒部ヲ置カサルコトヲ得
第六條 院長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ院務ヲ總理シ軍紀風紀ヲ維持シ部下ヲ訓練ス
第七條 院長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ部下ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 院長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ軍醫科士官席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十條 部長ハ院長ノ命ヲ承ケ第四條ニ揭クル各部ノ事務ヲ掌ル
附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
練習部ハ海軍看護科下士官兵ニシテ特修兵ト爲スヘキモノ及海軍四等看護兵ヲ敎育ス
第十四條 院長ハ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ承ケ練習部ノ部務ヲ總理ス
第十五條 練習部ヲ置ク海軍病院ニ練習部ノ敎育ヲ掌ラシムル爲敎官ヲ置ク
第十六條 院長ハ必要ニ應シ敎官以外ノ海軍病院職員ヲシテ練習部ニ關スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第十七條 練習部ニ於テ敎育スル海軍特修兵ト爲スヘキ海軍看護科下士官兵ヲ練習生、海軍四等看護兵ヲ新兵ト稱ス
第十八條 練習部ノ敎育綱領竝練習生及新兵ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム