(現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 大正7年12月16日
法令の形式: 勅令
朕現役海軍軍人又ハ軍屬ト同一ノ家ニ在ル者ヲ當分ノ內海軍病院ニ收容スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月十四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百九十三號
第一條 現役海軍軍人又ハ軍屬ト同一ノ家ニ在ル其ノ直系尊屬、妻又ハ直系卑屬ニシテ海軍大臣ノ指定スル海軍病院ノ所在地ニ在ル者傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ其ノ傷痍又ハ疾病ノ性質上其ノ地ニ於テ他ニ相當ナル療養ノ設備ナキトキハ願出ニ依リ鎭守府司令長官ハ當分ノ內海軍病院條例第二條ノ患者、明治二十八年勅令第百四十號ニ依ル患者及大正五年勅令第二百三十六號ニ依ル患者ノ收容治療ニ支障ナキ場合ニ限リ海軍病院ニ於テ之ヲ收容治療セシムルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ收容セラレタル者ノ收容治療ニ要スル費用ハ之ヲ辨償セシム其ノ定額ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 前二條ノ規定ハ要港部ノ病室ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月十四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百九十三号
第一条 現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル其ノ直系尊属、妻又ハ直系卑属ニシテ海軍大臣ノ指定スル海軍病院ノ所在地ニ在ル者傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ其ノ傷痍又ハ疾病ノ性質上其ノ地ニ於テ他ニ相当ナル療養ノ設備ナキトキハ願出ニ依リ鎮守府司令長官ハ当分ノ内海軍病院条例第二条ノ患者、明治二十八年勅令第百四十号ニ依ル患者及大正五年勅令第二百三十六号ニ依ル患者ノ収容治療ニ支障ナキ場合ニ限リ海軍病院ニ於テ之ヲ収容治療セシムルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ収容セラレタル者ノ収容治療ニ要スル費用ハ之ヲ弁償セシム其ノ定額ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 前二条ノ規定ハ要港部ノ病室ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス