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(海軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍病院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十八號
海軍病院令中左ノ通改正ス
第一條中「各軍港」ノ下ニ「、要港(德山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條中「軍港」ノ下ニ「又ハ要港」ヲ、「當該鎭守府」ノ下ニ「又ハ要港部」ヲ加フ
第四條中「海軍病院」ノ下ニ「(要港ニ在ルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第六條及第八條中「鎭守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十八号
海軍病院令中左ノ通改正ス
第一条中「各軍港」ノ下ニ「、要港(徳山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条中「軍港」ノ下ニ「又ハ要港」ヲ、「当該鎮守府」ノ下ニ「又ハ要港部」ヲ加フ
第四条中「海軍病院」ノ下ニ「(要港ニ在ルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第六条及第八条中「鎮守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革