(海軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百九十一號
海軍病院令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「(要港及旅順港ニ在ルモノヲ除ク)」ヲ削リ「、第二部」ヲ「乃至第三部」ニ改ム
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ハ時宜ニ依リ前項ニ揭クル部ノ全部又ハ一部ヲ置カサルコトヲ得
第十二條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ノ指定スル海軍病院ニ練習部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百九十一号
海軍病院令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「(要港及旅順港ニ在ルモノヲ除ク)」ヲ削リ「、第二部」ヲ「乃至第三部」ニ改ム
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ハ時宜ニ依リ前項ニ掲クル部ノ全部又ハ一部ヲ置カサルコトヲ得
第十二条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ノ指定スル海軍病院ニ練習部ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス