(陸海軍下士官兵服役免除者陸海軍病院収容令)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正5年11月13日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍下士兵卒服役免除者ヲ衞戍病院又ハ海軍病院ニ收容スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十一月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百三十六號
第一條 傷痍疾病ニ因リ陸海軍下士兵卒ノ服役ヲ免除セラレタル者陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル要件ヲ備フルトキハ衞戍病院又ハ海軍病院ニ入院ヲ出願スルコトヲ得
第二條 衞戍病院又ハ海軍病院ハ衞戍病院條例第一條ノ患者又ハ海軍病院條例第二條ノ患者及明治二十八年勅令第百四十號ノ規定ニ依ル患者ヲ收容治療シ尙餘裕アル場合ニ於テ前條ノ規定ニ依ル出願者ヲ收容スルコトヲ得
第三條 前條ノ規定ニ依リ收容セラレタル者ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ入院料ヲ納付スヘシ
附 則
本令ハ大正五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍下士兵卒服役免除者ヲ衛戍病院又ハ海軍病院ニ収容スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十一月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百三十六号
第一条 傷痍疾病ニ因リ陸海軍下士兵卒ノ服役ヲ免除セラレタル者陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル要件ヲ備フルトキハ衛戍病院又ハ海軍病院ニ入院ヲ出願スルコトヲ得
第二条 衛戍病院又ハ海軍病院ハ衛戍病院条例第一条ノ患者又ハ海軍病院条例第二条ノ患者及明治二十八年勅令第百四十号ノ規定ニ依ル患者ヲ収容治療シ尚余裕アル場合ニ於テ前条ノ規定ニ依ル出願者ヲ収容スルコトヲ得
第三条 前条ノ規定ニ依リ収容セラレタル者ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ入院料ヲ納付スヘシ
附 則
本令ハ大正五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス