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(海軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和18年3月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍病院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百十七號
海軍病院令中左ノ通改正ス
第四條ノ二
海軍大臣ハ必要ニ應シ海軍病院ノ分院ヲ置キ院務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
分院ヲ置キタル場合ニ於テハ前項職員ノ外分院長ヲ置ク
第十條ノ二
分院長ハ院長ノ命ヲ承ケ分院ノ院務ヲ掌理ス
第十四條
削除
第十五條
練習部ヲ置ク海軍病院ニハ第五條ニ揭クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
練習部長
敎官
分隊長
第十五條ノ二
練習部長ハ院長ヲ佐ケ練習部ノ敎務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十五條ノ三
敎官ハ院長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十五條ノ四
分隊長ハ練習部長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十六條中「敎官」ヲ「第十五條ニ揭クル職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百十七号
海軍病院令中左ノ通改正ス
第四条ノ二
海軍大臣ハ必要ニ応シ海軍病院ノ分院ヲ置キ院務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
分院ヲ置キタル場合ニ於テハ前項職員ノ外分院長ヲ置ク
第十条ノ二
分院長ハ院長ノ命ヲ承ケ分院ノ院務ヲ掌理ス
第十四条
削除
第十五条
練習部ヲ置ク海軍病院ニハ第五条ニ掲クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
練習部長
教官
分隊長
第十五条ノ二
練習部長ハ院長ヲ佐ケ練習部ノ教務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十五条ノ三
教官ハ院長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十五条ノ四
分隊長ハ練習部長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十六条中「教官」ヲ「第十五条ニ掲クル職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革