日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和15年3月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍病院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月八日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第九十號
海軍病院令中左ノ通改正ス
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習部ハ海軍特修兵タルヘキ海軍看護科下士官兵ヲ敎育ス
第十七條
練習部ニ於テ修習スル海軍看護科下士官兵ヲ練習生ト稱ス
第十八條中「竝練習生及新兵」ヲ「及練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月八日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第九十号
海軍病院令中左ノ通改正ス
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習部ハ海軍特修兵タルヘキ海軍看護科下士官兵ヲ教育ス
第十七条
練習部ニ於テ修習スル海軍看護科下士官兵ヲ練習生ト称ス
第十八条中「並練習生及新兵」ヲ「及練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革