海軍病院条例
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 明治43年9月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍病院條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百四十四號
海軍病院條例
第一條 各軍港ニ海軍病院ヲ置ク
海軍病院ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍病院ハ鎭守府ニ屬シ患者ノ診療、看護手看護ノ敎育、治療品ノ準備供給、諸般ノ衞生的檢査及傳染病消毒ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍病院ニ第一部、第二部、藥劑科及看護術練習所ヲ置ク
前項ノ外佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ消毒所ヲ置ク
第四條 第一部ニ於テハ外科部門ニ屬スル患者ノ診療ヲ掌ル
第五條 第二部ニ於テハ內科部門ニ屬スル患者ノ診療及藥劑科ニ屬セサル衞生的檢査ヲ掌ル
第六條 藥劑科ニ於テハ治療品ノ準備供給、被服糧食藥品等ノ理化學的檢査及調劑製煉ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 看護術練習所ニ於テハ高等看護術ノ敎授ヲ掌ル
第八條 消毒所ニ於テハ傳染病ノ發生セシ艦船其ノ他ノ大消毒ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 海軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
副長
第一部長
第二部長
藥劑科長
看護術練習所長
看護術練習所敎官
消毒所長 但シ佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ限ル
前項ノ外必要ニ應シ軍醫官藥劑官ヲ置ク
第十條 院長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ院務ヲ總理ス
第十一條 副長ハ院長ノ命ヲ承ケ院長ヲ補佐シ院務ヲ整理シ院長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十二條 部長、科長及所長ハ院長ノ命ヲ承ケ其ノ主務ニ關スル事項ヲ掌理ス
第十三條 看護術練習所敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任ス
第十四條 第九條第二項ニ揭クル軍醫官藥劑官ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 海軍病院ニハ第九條ニ揭クル職員ノ外海軍看護長竝准士官下士卒及書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六條 看護術練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百四十四号
海軍病院条例
第一条 各軍港ニ海軍病院ヲ置ク
海軍病院ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍病院ハ鎮守府ニ属シ患者ノ診療、看護手看護ノ教育、治療品ノ準備供給、諸般ノ衛生的検査及伝染病消毒ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍病院ニ第一部、第二部、薬剤科及看護術練習所ヲ置ク
前項ノ外佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ消毒所ヲ置ク
第四条 第一部ニ於テハ外科部門ニ属スル患者ノ診療ヲ掌ル
第五条 第二部ニ於テハ内科部門ニ属スル患者ノ診療及薬剤科ニ属セサル衛生的検査ヲ掌ル
第六条 薬剤科ニ於テハ治療品ノ準備供給、被服糧食薬品等ノ理化学的検査及調剤製煉ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 看護術練習所ニ於テハ高等看護術ノ教授ヲ掌ル
第八条 消毒所ニ於テハ伝染病ノ発生セシ艦船其ノ他ノ大消毒ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 海軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
副長
第一部長
第二部長
薬剤科長
看護術練習所長
看護術練習所教官
消毒所長 但シ佐世保海軍病院及舞鶴海軍病院ニ限ル
前項ノ外必要ニ応シ軍医官薬剤官ヲ置ク
第十条 院長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ院務ヲ総理ス
第十一条 副長ハ院長ノ命ヲ承ケ院長ヲ補佐シ院務ヲ整理シ院長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十二条 部長、科長及所長ハ院長ノ命ヲ承ケ其ノ主務ニ関スル事項ヲ掌理ス
第十三条 看護術練習所教官ハ所長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任ス
第十四条 第九条第二項ニ掲クル軍医官薬剤官ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 海軍病院ニハ第九条ニ掲クル職員ノ外海軍看護長並准士官下士卒及書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六条 看護術練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス