(海軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百八十三號
海軍病院令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「傳染病消毒」ノ下ニ「竝ニ治療品ノ準備、保管及供給」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百八十三号
海軍病院令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「伝染病消毒」ノ下ニ「並ニ治療品ノ準備、保管及供給」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス