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(燃料研究所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正11年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十八號
燃料硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「四人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十八号
燃料研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「四人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革