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(燃料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十九號
公布年月日: 昭和13年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
燃料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百六十九號
燃料硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「燃料ニ關スル試驗」ノ下ニ「、分析、鑑定及傳習」ヲ加フ
第二條第一項中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百六十九号
燃料研究所官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「燃料ニ関スル試験」ノ下ニ「、分析、鑑定及伝習」ヲ加フ
第二条第一項中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革