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(燃料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正15年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第百號
燃料硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
燃料硏究所ハ前項ノ規定ニ依ル硏究ニ妨ナキ限リ一般ノ依賴ニ應シ燃料ニ關スル試驗ヲ爲スコトヲ得
第二條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第百号
燃料研究所官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
燃料研究所ハ前項ノ規定ニ依ル研究ニ妨ナキ限リ一般ノ依頼ニ応シ燃料ニ関スル試験ヲ為スコトヲ得
第二条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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